捜査の端緒|検問|告訴・告発・請求・自首
(1)「処罪により書を被った者」すなわち「被害者」が、捜査機関に対しその事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示を「告訴」という(法230条)乱罪による被害の事実を申告するにまり、処を水める意思表示を�...
捜査の端緒|検問|自動車検問
走行中の自動車を対象とする検問を「自動車検問」と称する。走行中の自動車内に居る運転者等に質問するためには、自動車に停止を求めることが必要となる。法的枠組は基本的に前記通行者に対する検問の場合と同様であ...
捜査の端緒|検問|検問の意義と法的根拠
素務質問の一形態として、複数の蕎察官が一定の場所で通行者一般を対象に 開する場合を「梅間」という。対象者が普識法2条1項の受件には当する場合は前記量のとおり所定の権限行使が可能である。これに対し、普職法の...
捜査の端緒|職務質問と所持品検査|職務質問に伴う所持品検査
1) 停止させた質問対象者の所持品について,その外表を目視観察することや、所持品の内容等について「質問」することは、当然許容される。また、所持品の内容物を開示・提示するよう求めこれを点検することも、対象�...
|捜査の端緒|職務質問と所持品検査|「停止」及び「同行」の許容限度
1) 職務質問の本来的目的である「質問」を実施・継続するため必要不可欠な、歩行中の人をその場に「停止」させる行為には、様々な態様が想定される。 ここで問題となる対象者の法益は身体・行動・移動の自由であるか...
|捜査の端緒|職務質問と所持品検査|職務質問の意義と要件
(1)「職務質問」とは、察官が、いわゆる挙動不審者等を「停止させて」「質問する」活動をいう。「察官職務執行法」にその要件が具体的に明記され、察官に権限行使の具体的な根拠が付与されている。すなわち、普察�...
捜査の端緒|意義と種類
捜査機関が「泥罪があると思料する」きっかけとなる事由を「捜査の端緒」 という(法189条2項、犯罪捜査規範59条参照)。法はその一部につき法的効果や手続を定めるにとどまり(例,告訴・告発・自首)、特にこれを制�...
任意捜査と強制捜査|任意捜査の適否の判断方法
(1) 任意捜査は、捜査機関の判断と裁量で実行することができる。その一般的根拠条文は法 197条1項本文である。捜査機関は、捜査「目的を達するため必要な」捜査手段を用いることができ、特別の根拠規定や状主義の規�...
|任意捜査と強制捜査|強制捜査の適否の判断方法
(1) 以上のような区別基準により、特定の捜査手段は、それが「強制の処分」を用いた「強制捜査」か、そうでない「任意捜査」かのいずれかに区分される。捜査機関の活動を事後的に評価する適否判断の第一段階は、こ�...
任意捜査と強制捜査|任意捜査と強制捜査の区別
(1) 任意捜査と強制捜査の区別は、法197条1項但書にいう「強制の処分」の意味内容をどのように解釈するかによって決まる。その包摂範囲が広ければそれだけ、捜査機関独自の判断と裁量で臨機に実行可能な任意捜査の範...
|捜査手続|捜査に対する法的規律の構造と機能
1) 捜査手続については、捜査機関の権限発動の要件・範囲等を定めた法的規律や制度が設けられている(法第2編第1章捜査[法189条~246条。なお、法207条1項・222条等を通じて法第1編総則の条文が準用されるので注意を要す...
捜査手続|捜査機関
「捜査機関」とは、捜査を担当する国家機関をいい。司法察職員。検察官。 検察事務官がこれに当たる。第1次的な捜査機関は「察官」である。察官は「(一般)司法察職員」として捜査を行う(法 189条)。このほか、別に...
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